相続問題

こんなお悩みありませんか?

  • 長男には土地、ほかの兄弟には預金を分けたいのだが、納得してくれるだろうか
  • 再婚前の子どもに対する風当たりが強く、遺産分割がまとまらない
  • 大した財産もないのに遺言を書いたら、大げさと思われないだろうか

財産を残す側の問題

遺産の帰属先をあらかじめ決めておくことは、バトンタッチする側の義務といえます。いま決めておけば良かったものを、子どもや孫の代に蒸し返されると、多くの権利関係者を相手に調整が必要となってきます。また、文句を付けてきそうな推定相続人等がいる場合は、どのようなことを言ってくるのか想定しながら、対策を立てていきましょう。

こうした相続対策に有効なのが、自分の意思を表明した「遺言」です。いつでも作成できる「自筆証書遺言」には、無効とされたり紛失したりするリスクがあります。プロが作成し保管も行ってくれる「公正証書遺言」が、もっとも確実といえるでしょう。

遺産を受け取る側の問題

相続が開始されたら、遺言の有無を確認するとともに、負債やローンの確認も行ってください。返済が難しそうであれば、プラスの遺産も含めた「相続放棄」の手続きを取ることが可能です。また、公正証書遺言であっても、その内容に不服であれば、争う余地はございます。詳しくは当職へ直接お問い合わせください。

相続相談を弁護士に依頼するメリット

何が主張できて、どのような請求が立てられるのかを、具体的にご説明することができます。ただし、それぞれの申立てには期限があります。相続税の納付スケジュールと合わせて、早い段階からロードマップを作っていきましょう。間に合いそうにない場合は、各期限の延長手続きのお手伝いもいたします。

ケーススタディ

【ご相談内容】法定相続人の一部が遺言内容に反対し、「判断能力のない認知症の状態で書かれたものだ」と主張。提訴を起こしてきた。

当職の対応

被相続人は遺言作成当時、訪問介護を受けていたようです。したがって、おかしな言動があれば、診療記録などに記載されているでしょう。この点を徹底的に調査したところ、遺言者は認知症に罹患しておらず、判断能力も十分にあったようです。

結果

裁判所はこちらの主張を認め、全面勝訴的な和解を獲得しました。

ポイント

遺言が有効に作成できるかどうかは、一般的な法律行為と比べると、甘めに判断されるようです。仮に認知症と認められたとしても、その一事をもって直ちに遺言が無効とされるわけではありません。例えば日記などで、その日にあったことを認識して表現できているのであれば、遺言作成能力があったとみなされる可能性が大きくなるでしょう。

費用

遺産の額を基準に算定。

よくある質問

Q

手紙と遺言は何が違うのでしょう?

A

手紙でも意思は示せますが、法的な実行力は伴いません。ただし、遺言と併用することで遺言そのものの信頼性を上げる効果が望めます。

Q

有効とされた遺言内容は、絶対的なものなのでしょうか?

A

そのようなことはありません。相続人全員の合意があれば、新しい分割案に沿った相続が可能です。また、「遺留分」や「寄与分」のように、遺言より強い効力を持つ権利もございます。

相談を迷っている方へのメッセージ

相続を目の前にすると、自ら汗を流さずに財産が得られるため、「何かしら口を挟んでおこう、やるだけやっても損はない」と考える方が多いようです。また、学費や結婚資金の負担など、兄弟間の不公平感を口にするケースも少なくありません。相続そのものの問題に限らず、税金や登記などの手続きもございますので、一人で抱え込まずに何なりとご用命ください。

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